
この記事は、複雑になりがちな建設業法の内容を要約した解説(早見表)です。
建設業法の全部(第一章 一条~第八章 五十五条まで)を記載しているため、かなり長い記事ですが
建設業の許可申請、請負契約、経営審査、罰則など、建設工事の基本の法律をさっと確認したい方におすすめです。
また、普段行っている業務の書類作成や打合せが、建設業法の第何条に基づいて行っているのかを把握することで、所定の手続きを効率的に行うことができます。
建設業法の概要と重要性
建設業は国や地域の発展に欠かせない役割を果たしています。その中で、建設プロジェクトを円滑に進行させ、公共の安全を確保するためには法的な規制やガイドラインが必要です。この文書では、日本において建設業を規制する法律、建設業法に焦点を当て、その概要と重要性について解説します。

建設業法とは?
建設業法は、建設業を営む者やその関係者に対して、適切な経営と安全な施工を促進するために設けられた法律です。この法律には建設業者に対する様々な規制や手続きが含まれており、これを遵守することで安全性や品質の確保が図られます。
建設業法に含まれる内容(全8章)
以下のリストは、建設業法に含まれている内容です。
建設業法は複雑で広範な法的枠組みを提供しており、全ての建設工事関係者がこれを完全に記憶することは難しいものです。
しかし、この法律が規定する原則や規制は、建設工事における重要なガイドラインによって、実際の建設現場においても法に基づいた正確な手続きが遵守され、施工が安全かつ効果的に行われています。
- 建設業法の基本原則(第一章 総則)
- 建設業法の基本原則(第一章 総則)
- 建設業の許可申請など(第二章)
- 建設業の請負契約(第三章)
- 建設工事の紛争処理(第三章の二)
- 施工技術の確保(第四章)
- 建設業の経営に関する事項(第四章の二)
- 建設業者団体(第四章の三)
- 監督(第五章)
- 中央建設業者審議会など(第六章)
- 雑則(第七章)
- 罰則(第八章)
正確な情報提供
この記事で提供している情報の正確性を高めるため、章・節・条及び項目は「e-Gov法令検索」のサイトを利用・引用させて頂きました。
国土交通省が発行している最新版の「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法」(PDF文書)も参考にして下さい。
また普段建設業に従事している方に、建設業法の記載内容を把握しやすいように「要約・解説」を記載していますので、実際の業務に必要な手続きや書類作成、トラブル対処などの理解と把握にお役立て下さい。
建設業法は、第一条から五十五条までありますが、読みやすさの観点から「要約と解説」は30文字以内としています。これによって若干の解釈の違いが生じる場合がありますので、極端な解釈の違いや入力ミスがあればコメントに記載して頂けたら、修正させて頂きます。
建設業法の一覧と解説
以下は建設業法を要約した一覧です。
リンクテキスト部分から、所定のウェブサイトもしくは当ウェブサイト内の記事にリンクしていますので
ぜひ、ご活用下さい。
章 | 節 | 条 | 解説 | |
第一章 総則 | 第一条 | 目的 | 建設工事の適正な施工、発注者の保護、公共福祉を目的とする。 | |
第二条 | 定義 | 建設業の定義と請負契約、下請負人について | ||
第二章 建設業の許可 | 第一節 通則 | 第三条 | 建設業の許可 | 建設業の許可区分と有効期間について (以下は別サイトへリンク) →国土交通省 →許可行政機関のお問い合わせ先 |
第三条の二 | 許可の条件 | 建設業の許可条件と変更について | ||
第四条 | 附帯工事 | 許可を受けた建設工事に付帯する他の工事の請負について | ||
第二節 一般建設業の許可 | 第五条 | 許可の申請 | 建設業の許可申請書の提出先について 建設業の許可票様式EXCEL ダウンロード | |
第六条 | 許可申請書の添付書類 | 建設業の許可申請に必要な添付書類について | ||
第七条 | 許可の基準 | 建設業の許可を受ける基準に適合しているか | ||
第八条 | 許可申請書類の記載に問題がある場合は許可をしてはならない。 | |||
第九条 | 許可換えの場合における従前の許可の効力 | 建設業の許可を受けた内容の変更により効力を失う。 | ||
第十条 | 登録免許税及び許可手数料 | 国土交通大臣の許可には、法・政令に定める費用がかかる。 | ||
第十一条 | 変更等の届出 | 建設業の変更届の提出期間について | ||
第十二条 | 廃業等の届出 | 建設業者の合併・消滅、破産による届出について | ||
第十三条 | 提出書類の閲覧 | 許可申請書類および変更届出書の閲覧について | ||
第十四条 | 国土交通省令への委任 | 許可申請に関する必要事項は国土交通省で定める。 | ||
第三節 特定建設業の許可 | 第十五条 | 許可の基準 | 国土交通大臣・都道府県知事は許可申請の基準に満たない者を許可できない。 | |
第十六条 | 下請契約の締結の制限 | 特定建設業の許可と、政令で定める金額以上の下請契約について | ||
第十七条 | 準用規定 | 特定建設業における規定の準用について | ||
第四節 承継 | 第十七条の二 | 譲渡及び譲受け並びに合併及び分割 | 建設業の全部を譲渡・承継する場合の法律の規定について | |
第十七条の三 | 相続 | 建設業者が死亡した場合の相続人選定と定め | ||
第三章 建設工事の請負契約 | 第一節 通則 | 第十八条 | 建設工事の請負契約の原則 | 建設工事の請負いは構成な契約と履行義務について |
第十九条 | 建設工事の請負契約の内容 | 建設工事の請負契約締結時の書面の交付について | ||
第十九条の二 | 現場代理人の選任等に関する通知 | 現場代理人の配置と権限、意見の申し出および通知について | ||
第十九条の三 | 不当に低い請負代金の禁止 | 発注者は自己利益の目的で不当な代金で契約してはならない | ||
第十九条の四 | 不当な使用資材等の購入強制の禁止 | 発注者は自己利益の目的で資機材の購入先を指定できない | ||
第十九条の五 | 著しく短い工期の禁止 | 発注者は必要な期間に満たない工期での契約を締結できない | ||
第十九条の六 | 発注者に対する勧告等 | 不正な請負契約によって契約を締結した発注者は勧告を受ける | ||
第二十条 | 建設工事の見積り等 | 建設業者は発注者より請求された見積りを交付する | ||
第二十条の二 | 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供 | 注文者は工事に影響する事象について情報を提供する | ||
第二十一条 | 契約の保証 | 工事の前払い金の保証人の有無または規定の範囲 | ||
第二十二条 | 一括下請負の禁止 | 建設業者は請負った工事を一括して他人に請負わせてはならない | ||
第二十三条 | 下請負人の変更請求 | 発注者は不適当な下請負人に対して変更を求めることができる | ||
第二十三条の二 | 工事監理に関する報告 | 請負人は設計図書に従わない理由があれば報告の義務がある | ||
第二十四条 | 請負契約とみなす場合 | 工事完成を目的とした契約は、建設工事の請負契約とする | ||
第二節 元請負人の義務 | 第二十四条の二 | 下請負人の意見の聴取 | 元請負人は、下請負人から必要な意見を聞かなければならない | |
第二十四条の三 | 下請代金の支払 | 下請代金の支払い期間および労務費と前払い金の配慮 | ||
第二十四条の四 | 検査及び引渡し | 下請負人が請負った工事の完成検査と引き渡し | ||
第二十四条の五 | 不利益取扱いの禁止 | 元請人は下請負人に対して不当な扱いをしてはならない | ||
第二十四条の六 | 特定建設業者の下請代金の支払期日等 | 特定建設業における下請代金の支払い期日について | ||
第二十四条の七 | 下請負人に対する特定建設業者の指導等 | 特定建設業は下請負人の違反に対して指導を行なう | ||
第二十四条の八 | 施工体制台帳及び施工体系図の作成等 | 特定建設業は定められた事項を記載した施工体系図を作成する | ||
第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理 | 第二十五条 | 建設工事紛争審査会の設置 | 請負契約に関する紛争を解決するために審査会を設置する | |
第二十五条の二 | 審査会の組織 | 審査委員会および中央審査会・都道府県審査会について | ||
第二十五条の三 | 委員の任期等 | 審査委員の任期について | ||
第二十五条の四 | 委員の欠格条項 | 審査委員の欠格条項 | ||
第二十五条の五 | 委員の解任 | 審査委員の解任について | ||
第二十五条の六 | 会議及び議決 | 審査会招集と会議の規定 | ||
第二十五条の七 | 特別委員 | 紛争処理に関わる特別委員会の設置 | ||
第二十五条の八 | 都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質 | |||
第二十五条の九 | 管轄 | 紛争処理における中央審査会の管轄について | ||
第二十五条の十 | 紛争処理の申請 | 紛争処理の申請書類の提出先 | ||
第二十五条の十一 | あつせん又は調停の開始 | 審査会は紛争発生時にあっせんまたは調停を行なう事項 | ||
第二十五条の十二 | あつせん | |||
第二十五条の十三 | 調停 | 審査会による調停と調停委員について | ||
第二十五条の十四 | あつせん又は調停をしない場合 | 適当ではない調停を行なわないものとする | ||
第二十五条の十五 | あつせん又は調停の打切り | 解決の見込みのない調停の打ち切りと通知について | ||
第二十五条の十六 | 時効の完成猶予 | 上記通知より、期間内の訴えの提起を認める | ||
第二十五条の十七 | 訴訟手続の中止 | 紛争における訴訟の中止を決定する時由について | ||
第二十五条の十八 | 仲裁の開始 | 審査会は紛争の当事者の申請により仲裁を行なう | ||
第二十五条の十九 | 仲裁 | 審査会の仲裁委員の指名と規定について | ||
第二十五条の二十 | 文書及び物件の提出 | 審査会は紛争の当事者から文書や物件の提出を認める | ||
第二十五条の二十一 | 立入検査 | 審査会は必要に応じて事実確認のために立入検査を行なう | ||
第二十五条の二十二 | 調停又は仲裁の手続の非公開 | 審議会が行う調停・仲裁の手続きの非公開、膨張の許可 | ||
第二十五条の二十三 | 紛争処理の手続に要する費用 | 紛争にかかわる手続き費用は当事者が負担すること | ||
第二十五条の二十四 | 申請手数料 | 紛争処理の申請を行う者は、政令が定める申請手数料を納める | ||
第二十五条の二十五 | 紛争処理状況の報告 | 中央審査会は紛争処理の状況を報告しなければならない | ||
第二十五条の二十六 | 政令への委任 | この法の規定及び必要事項は、政令で定める | ||
第四章 施工技術の確保 | 第二十五条の二十七 | 施工技術の確保に関する建設業者等の責務 | 建設業者は、担い手育成・技術の確保に努めること | |
第二十六条 | 主任技術者及び監理技術者の設置等 | 建設業者は請負工事の施工の技術上の管理者を置くこと | ||
第二十六条の二 | 土木一式工事。建築一式工事の施工は技術上の管理者を置くこと | |||
第二十六条の三 | 特定専門工事の元請・下請は協議によって主任技術者を配置する | |||
第二十六条の四 | 主任技術者及び監理技術者の職務等 | 主任技術者・監理技術者は工事の施工管理と指導監督の職務を担う | ||
第二十六条の五 | 登録 | 同項の登録は、講習を行う者の申請によって行う | ||
第二十六条の六 | 欠格条項 | 講習の登録を受けられない事項について | ||
第二十六条の七 | 登録の要件等 | 国土交通大臣は適合する講習登録を行い、手続きは省令で定める | ||
第二十六条の八 | 登録の更新 | 登録の更新は三年以内の期間で行わなければ、その効力を失う | ||
第二十六条の九 | 講習の実施に係る義務 | 登録講習実施機関が行う講習は、省令に定める方法によって行う | ||
第二十六条の十 | 登録事項の変更の届出 | 登録講習実施機関は変更の旨を国土交通大臣に届け出ること | ||
第二十六条の十一 | 講習規程 | 登録講習実施機関は講習規定を事前に国土交通大臣に届け出る | ||
第二十六条の十二 | 業務の休廃止 | 登録講習実施機関は講習の休止・廃止を国土交通大臣に届け出る | ||
第二十六条の十三 | 財務諸表等の備付け及び閲覧等 | 登録講習実施機関は年度ごとに事業報告書を作成し備えること | ||
第二十六条の十四 | 適合命令 | 国土交通大臣は規定に不適合な登録講習実施機関に措置を命ずる | ||
第二十六条の十五 | 改善命令 | 国土交通大臣は規定に違反する登録講習実施機関に改善を命ずる | ||
第二十六条の十六 | 登録の取消し等 | 国土交通大臣は当該登録講習実施機関の登録の取消・停止を命ずる | ||
第二十六条の十七 | 帳簿の記載 | 登録講習実施機関は省令で定める書類を作成し保存する | ||
第二十六条の十八 | 国土交通大臣による講習の実施 | 講習を行う者の不在によって国土交通大臣は自ら講習を実施する | ||
第二十六条の十九 | 手数料 | 国土交通大臣の講習を受講者は政令で定める手数料を国に納める | ||
第二十六条の二十 | 報告の徴収 | 国土交通大臣は登録講習実施機関に業務の報告を求める事ができる | ||
第二十六条の二十一 | 立入検査 | 国土交通大臣は登録講習実施機関事務所の立入り検査を実施できる | ||
第二十六条の二十二 | 公示 | 国土交通大臣は届出・登録停止・自ら実施する旨を官報に公示する | ||
第二十七条 | 技術検定 | 国土交通大臣は施工技術向上を図る目的で技術検定を行う | ||
第二十七条の二 | 指定試験機関の指定 | 国土交通大臣は指定試験機関に試験実務を行わせることができる | ||
第二十七条の三 | 指定の基準 | 国土交通大臣は基準に満たない者を指定してはならない | ||
第二十七条の四 | 指定の公示等 | 国土交通大臣は、指定を受けた者の名称・所在地・日付を公示する | ||
第二十七条の五 | 役員の選任及び解任 | 指定試験機関の役員の選任・解任は国土交通大臣の認可が必要 | ||
第二十七条の六 | 試験委員 | 指定試験機関の委員は省令で定める者から選任し、職務を行う | ||
第二十七条の七 | 秘密保持義務等 | 指定試験機関の関係者は試験に関する情報の秘密保持義務がある | ||
第二十七条の八 | 試験事務規程 | 指定試験機関は省令に則った規定により国土交通大臣の許可を得る | ||
第二十七条の九 | 事業計画等 | 同機関は年度毎に事業計画を作成し国土交通大臣の認可を得る | ||
第二十七条の十 | 帳簿の備付け等 | 指定試験機関は省令で定める帳簿を備え、保存しなければならない | ||
第二十七条の十一 | 監督命令 | 国土交通大臣は指定試験機関に、業務監督上必要な命令を行う | ||
第二十七条の十二 | 報告及び検査 | 国土交通大臣は指定試験機関の状況報告と立入検査を実施できる | ||
第二十七条の十三 | 試験事務の休廃止 | 指定試験機関は試験事務の休止・廃止の許可を受ける必要がある | ||
第二十七条の十四 | 指定の取消し等 | 国土交通大臣は不適合な指定試験機関の取消しを行う必要がある | ||
第二十七条の十五 | 国土交通大臣による試験事務の実施 | 国土交通大臣は試験事務の実施が困難な場合、自ら実施する | ||
第二十七条の十六 | 手数料 | 検定試験の合格証明書交付には政令で定める手数料を国に納める | ||
第二十七条の十七 | 指定試験機関がした処分等に係る審査請求 | 指定試験機関が行った処分は国土交通大臣に審査請求が可能 | ||
第二十七条の十八 | 監理技術者資格者証の交付 | 国土交通大臣は監理技術者試験合格者に資格者証を交付する | ||
第二十七条の十九 | 指定資格者証交付機関 | 国土交通大臣は指定資格者交付機関に交付等事務を行わせる | ||
第二十七条の二十 | 事業計画等 | 指定資格者交付機関は年度毎に事業計画を国土交通大臣に届出る | ||
第二十七条の二十一 | 手数料 | 資格者証の交付・更新には省令で定める手数料を国に納める | ||
第二十七条の二十二 | 国土交通省令への委任 | この章に規定する他、資格者証に必要な事項は省令に定める | ||
第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等 | 第二十七条の二十三 | 経営事項審査 | 公共の建設工事を請負う業者は経営事項の審査を受ける必要がある | |
第二十七条の二十四 | 経営状況分析 | 経営分析は国土交通大臣の登録した登録経営状況分析機関が行う | ||
第二十七条の二十五 | 経営状況分析の結果の通知 | 登録経営状況分析機関は分析を申請した業者に結果を通知する | ||
第二十七条の二十六 | 経営規模等評価 | 経営規模等評価は国土交通大臣・都道府県知事が行う | ||
第二十七条の二十七 | 経営規模等評価の結果の通知 | 国土交通大臣・都道府県知事は評価申請した業者に結果を通知する | ||
第二十七条の二十八 | 再審査の申立 | 経営規模等評価の結果に不服がある業者は再審査の申立が可能 | ||
第二十七条の二十九 | 総合評定値の通知 | 国土交通大臣・都道府県知事は申請業者に総合的な評定を通知する | ||
第二十七条の三十 | 手数料 | 国土交通大臣に請求するものは政令で定める手数料を国に納める | ||
第二十七条の三十一 | 登録 | 経営分析の登録は分析を行う者の申請によって行われる | ||
第二十七条の三十二 | 準用規定 | 登録経営状況分析機関が準用する規定について | ||
第二十七条の三十三 | 経営状況分析の義務 | 登録経営状況分析機関は分析を求められたときは遅滞なく行う | ||
第二十七条の三十四 | 秘密保持義務 | 登録経営状況分析機関の関係者は情報の秘密を保持する義務がある | ||
第二十七条の三十五 | 国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施 | 国土交通大臣・都道府県知事は分析業務を自ら行うことができる | ||
第二十七条の三十六 | 国土交通省令への委任 | この章で規定する他の審査事項は国土交通省令で定める | ||
第四章の三 建設業者団体 | 第二十七条の三十七 | 届出 | 建設業者団体は国土交通大臣・都道府県知事に届出が必要 | |
第二十七条の三十八 | 報告等 | 国土交通大臣・都道府県知事は建設業団体の届出に報告を求める | ||
第二十七条の三十九 | 建設業者団体等の責務 | 建設業者団体は担い手の育成・技術の確保に努める | ||
第二十七条の四十 | 建設業者団体は災害の復旧と連絡調整の対応措置に務める | |||
第五章 監督 | 第二十八条 | 指示及び営業の停止 | 国土交通大臣・都道府県知事は法律の規定に基づき指示を行う | |
第二十九条 | 許可の取消し | 国土交通大臣・都道府県知事は建設業の許可の取消しができる | ||
第二十九条の二 | 国土交通大臣・都道府県知事は所在不明業者の取消しができる | |||
第二十九条の三 | 許可の取消し等の場合における建設工事の措置 | 建設業許可取消し処分における請負工事の施工措置について | ||
第二十九条の四 | 営業の禁止 | 国土交通大臣・都道府県知事が営業停止を命じる際の措置 | ||
第二十九条の五 | 監督処分の公告等 | 国土交通大臣・都道府県知事は監督処分簿を公告する | ||
第三十条 | 不正事実の申告 | 不正な建設業者の利害関係者は事実の申告・対応の要求ができる | ||
第三十一条 | 報告及び検査 | 国土交通大臣・都道府県知事は業者の情報を徴収・立入検査できる | ||
第三十二条 | 参考人の意見聴取 | 許可取消しに係る主宰者は、必要に応じて参考人の意見を聞く | ||
第六章 中央建設業審議会等 | 第三十三条 | (削除) | ||
第三十四条 | 中央建設業審議会の設置等 | 公共工事の前払金・入札の処理のため中央建設業審議会を設置する | ||
第三十五条 | 中央建設業審議会の組織 | 中央建設業審議会の委員の任命と組織について | ||
第三十六条 | 準用規定 | 中央建設業審議会の委員に準用する規定について | ||
第三十七条 | 専門委員 | 中央建設業審議会には建設業に関する専門委員を置くことができる | ||
第三十八条 | 中央建設業審議会の会長 | 中央建設業審議会の会長について | ||
第三十九条 | 政令への委任 | 中央建設業審議会に必要な事項は政令で定める | ||
第三十九条の二 | 都道府県建設業審議会 | 都道府県は条例によって都道府県建設審議会を設置できる | ||
第三十九条の三 | 社会資本整備審議会の調査審議等 | 社会資本整備審議会は建設業の改善における事項を調査審議する | ||
第七章 雑則 | 第三十九条の四 | 電子計算機による処理に係る手続の特例等 | 許可申請書の特定手続きは磁気ディスクを用いて行うことができる | |
第四十条 | 標識の掲示 | 建設業者は許可内容を講習の見やすい場所に掲げること | ||
第四十条の二 | 表示の制限 | 建設業者は許可の内容を誤解される表示をしてはならない | ||
第四十条の三 | 帳簿の備付け等 | 建設業者は国土交通省令で定められた方法で帳簿を備え保存する | ||
第四十一条 | 建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告 | 国土交通大臣・都道府県知事は工事に必要な指導・助言勧告を行う | ||
第四十一条の二 | 建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等 | 国土交通大臣・都道府県知事は業者の違反行為防止措置をとる | ||
第四十二条 | 公正取引委員会への措置請求等 | 国土交通大臣・都道府県知事は業者の公取法違反に措置をとる | ||
第四十二条の二 | 中小企業庁長官は元請・下請取引の報告、立入り査の要求が可能 | |||
第四十三条 | 都道府県の費用負担 | 法律施行の必要経費は当該都道府県の負担とする | ||
第四十四条 | 参考人の費用請求権 | 参考人として出頭した参考人は政令の定めにより費用を請求できる | ||
第四十四条の二 | 経過措置 | 法律に基づいた制定や改廃は、合理的な判断で経過措置を含む | ||
第四十四条の三 | 権限の委任 | この法律に規定する国土交通大臣の権限と委任について | ||
第八章 罰則 | 第四十五条 | 経営状況分析機関の関係者の不正行為への罰則 | ||
第四十六条 | 前条に規定する懲役と罰金について | |||
第四十七条 | 建設業の許可運営に関する違反行為の罰則・罰金について | |||
第四十八条 | 機密保持規定に関する違反行為の罰則・罰金について | |||
第四十九条 | 登録経営状況分析機関に関する違反の罰則・罰金について | |||
第五十条 | 許可申請書など関する違反行為の罰則・罰金について | |||
第五十一条 | 登録講習実施機関などに関する違反行為の罰金について | |||
第五十二条 | 配置技術者、通知、提出などに関する違反行為の罰金について | |||
第五十三条 | 法人または人の業務・財産に関する違反行為の罰金について | |||
第五十四条 | 財務諸表などの規定に関する違反行為罰金を拒んだ者の過料 | |||
第五十五条 | 十万円以下の過料を処する項目について |
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