はじめに この早見表は労働安全衛生規則の要約データベースです
この記事で提供している情報の正確性を高めるため、一覧の内容・項目は「e-Gov法令検索」のサイトを利用・引用させて頂きました。
また○○章・○○条など、規則(条項)をすぐに把握できるよう、短い単語でデータベース化していますので、内容の確認や書類に記載する際に活用して頂けると幸いです。
図解とQ&Aでわかる 最新 労働安全衛生をめぐる法律と疑問解決マニュアル108 (すぐに役立つ)
第一編 通則
第一章 総則 | 第一条 | 共同企業体 | |
第二章 安全衛生管理体制 | |||
第一節 統括安全衛生管理者 | 第二条 | 総括安全衛生管理者の選任 | |
第三条 | 総括安全衛生管理者の代理者 | ||
第二節 安全管理者 | 第四条 | 安全管理者の選任 | |
第五条 | 安全管理者の資格 | ||
第六条 | 安全管理者の巡視及び権限の付与 | ||
第三節 衛生管理者 | 第七条 | 衛生管理者の選任 | |
第八条 | 衛生管理者の選任の特例 | ||
第九条 | 共同の衛生管理者の選任 | ||
第十条 | 衛生管理者の資格 | ||
第十一条 | 衛生管理者の定期巡視及び権限の付与 | ||
第十二条 | 衛生工学に関する事項の管理 | ||
第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者 | 第十二条の二 | 安全衛生推進者等を選任すべき事業場 | |
第十二条の三 | 安全衛生推進者等の選任 | ||
第十二条の四 | 安全衛生推進者等の氏名の周知 | ||
第四節 産業医等 | 第十三条 | 産業医の選任等 | |
第十四条 | 産業医及び産業歯科医の職務等 | ||
第十四条の二 | 産業医に対する情報の提供 | ||
第十四条の三 | 産業医による勧告等 | ||
第十四条の四 | 産業医に対する権限の付与等 | ||
第十五条 | 産業医の定期巡視 | ||
第十五条の二 | 産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等 | ||
第五節 作業主任者 | 第十六条 | 作業主任者の選任 | |
第十七条 | 作業主任者の職務の分担 | ||
第十八条 | 作業主任者の氏名等の周知 | ||
第十八条の二 | 令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶 | ||
第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者 | 第十八条の二の二 | 令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所 | |
第十八条の三 | 元方安全衛生管理者の選任 | ||
第十八条の四 | 元方安全衛生管理者の資格 | ||
第十八条の五 | 権限の付与 | ||
第十八条の六 | 店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等 | ||
第十八条の七 | 店社安全衛生管理者の資格 | ||
第十八条の八 | 店社安全衛生管理者の職務 | ||
第十九条 | 安全衛生責任者の職務 | ||
第二十条 | 統括安全衛生責任者等の代理者 | ||
第七節 安全委員会、衛生委員会等 | 第二十一条 | 安全委員会の付議事項 | |
第二十二条 | 衛生委員会の付議事項 | ||
第二十三条 | 委員会の会議 | ||
第二十三条の二 | 関係労働者の意見の聴取 | ||
第八節 指針の公表 | 第二十四条 | ||
第八節の二 自主的活動の促進のための指針 | 第二十四条の二 | ||
第二章の二 労働者の救護に関する措置 | 第二十四条の三 | 救護に関し必要な機械等 | |
第二十四条の四 | 救護に関する訓練 | ||
第二十四条の五 | 救護の安全に関する規程 | ||
第二十四条の六 | 人員の確認 | ||
第二十四条の七 | 救護に関する技術的事項を管理する者の選任 | ||
第二十四条の八 | 救護に関する技術的事項を管理する者の資格 | ||
第二十四条の九 | 権限の付与 | ||
第二章の三 技術上の指針等の公表 | 第二十四条の十 | ||
第二章の四 危険性又は有害性等の調査等 | 第二十四条の十一 | 危険性又は有害性等の調査 | |
第二十四条の十二 | 指針の公表 | ||
第二十四条の十三 | 機械に関する危険性等の通知 | ||
第二十四条の十四 | 危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等 | ||
第二十四条の十五 | |||
第二十四条の十六 | |||
第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 | 第一節 機械等に関する規制 | 第二十五条 | 作動部分上の突起物等の防護措置 |
第二十六条 | 規格を具備すべき防毒マスク | ||
第二十六条の二 | 規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 | ||
第二十七条 | 規格に適合した機械等の使用 | ||
第二十七条の二 | 通知すべき事項 | ||
第二十八条 | 安全装置等の有効保持 | ||
第二十九条 | |||
第二十九条の二 | 型式検定を受けるべき防毒マスク | ||
第二十九条の三 | 型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 | ||
第二十九条の四 | 自主検査指針の公表 | ||
第二節 危険物及び有害物に関する規制 | 第三十条 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物 | |
第三十一条 | |||
第三十二条 | 名称等の表示 | ||
第三十三条 | |||
第三十三条の二 | |||
第三十四条 | 文書の交付 | ||
第三十四条の二 | 名称等を通知すべき危険物及び有害物 | ||
第三十四条の二の二 | |||
第三十四条の二の三 | 名称等の通知 | ||
第三十四条の二の四 | |||
第三十四条の二の五 | |||
第三十四条の二の六 | |||
第三十四条の二の七 | リスクアセスメントの実施時期等 | ||
第三十四条の二の八 | リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知 | ||
第三十四条の二の九 | 指針の公表 | ||
第三十四条の三 | 有害性の調査 | ||
第三十四条の四 | 新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出 | ||
第三十四条の五 | 労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等 | ||
第三十四条の六 | |||
第三十四条の七 | |||
第三十四条の八 | 新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請 | ||
第三十四条の九 | 法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性 | ||
第三十四条の十 | 少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等 | ||
第三十四条の十一 | |||
第三十四条の十二 | 通知 | ||
第三十四条の十三 | 法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき | ||
第三十四条の十四 | 新規化学物質の名称の公表 | ||
第三十四条の十五 | 学識経験者からの意見聴取 | ||
第三十四条の十六 | 変異原性試験等結果検討委員候補者名簿 | ||
第三十四条の十七 | 労働政策審議会への報告 | ||
第三十四条の十八 | 化学物質の有害性の調査の指示 | ||
第三十四条の十九 | 法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者 | ||
第三十四条の二十 | 準用 | ||
第三十四条の二十一 | 労働政策審議会への報告 | ||
第四章 安全衛生教育 | 第三十五条 | 雇入れ時等の教育 | |
第三十六条 | 特別教育を必要とする業務 | ||
第三十七条 | 特別教育の科目の省略 | ||
第三十八条 | 特別教育の記録の保存 | ||
第三十九条 | 特別教育の細目 | ||
第四十条 | 職長等の教育 | ||
第四十条の二 | 指針の公表 | ||
第四十条の三 | 指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告 | ||
第五章 就業制限 | 第四十一条 | 就業制限についての資格 | |
第四十二条 | 職業訓練の特例 | ||
第六章 健康の保持増進のための措置 | 第一節 作業環境測定 | 第四十二条の二 | 作業環境測定指針の公表 |
第四十二条の三 | 作業環境測定の指示 | ||
第一節の二 健康診断 | 第四十三条 | 雇入時の健康診断 | |
第四十四条 | 定期健康診断 | ||
第四十四条の二 | 満十五歳以下の者の健康診断の特例 | ||
第四十五条 | 特定業務従事者の健康診断 | ||
第四十五条の二 | 海外派遣労働者の健康診断 | ||
第四十六条 | (削除) | ||
第四十七条 | 給食従業員の検便 | ||
第四十八条 | 歯科医師による健康診断 | ||
第四十九条 | 健康診断の指示 | ||
第五十条 | 労働者の希望する医師等による健康診断の証明 | ||
第五十条の二 | 自発的健康診断 | ||
第五十条の三 | |||
第五十条の四 | |||
第五十一条 | 健康診断結果の記録の作成 | ||
第五十一条の二 | 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 | ||
第五十一条の三 | 指針の公表 | ||
第五十一条の四 | 健康診断の結果の通知 | ||
第五十二条 | 健康診断結果報告 | ||
第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等 | 第五十二条の二 | 面接指導の対象となる労働者の要件等 | |
第五十二条の三 | 面接指導の実施方法等 | ||
第五十二条の四 | 面接指導における確認事項 | ||
第五十二条の五 | 労働者の希望する医師による面接指導の証明 | ||
第五十二条の六 | 面接指導結果の記録の作成 | ||
第五十二条の七 | 面接指導の結果についての医師からの意見聴取 | ||
第五十二条の七の二 | 法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等 | ||
第五十二条の七の三 | 法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等 | ||
第五十二条の七の四 | 法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間等 | ||
第五十二条の八 | 法第六十六条の九の必要な措置の実施 | ||
第一節の四 心理的な負担の程度を把握するための検査等 | 第五十二条の九 | 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法 | |
第五十二条の十 | 検査の実施者等 | ||
第五十二条の十一 | 検査結果等の記録の作成等 | ||
第五十二条の十二 | 検査結果の通知 | ||
第五十二条の十三 | 労働者の同意の取得等 | ||
第五十二条の十四 | 検査結果の集団ごとの分析等 | ||
第五十二条の十五 | 面接指導の対象となる労働者の要件 | ||
第五十二条の十六 | 面接指導の実施方法等 | ||
第五十二条の十七 | 面接指導における確認事項 | ||
第五十二条の十八 | 面接指導結果の記録の作成 | ||
第五十二条の十九 | 面接指導の結果についての医師からの意見聴取 | ||
第五十二条の二十 | 指針の公表 | ||
第五十二条の二十一 | 検査及び面接指導結果の報告 | ||
第二節 健康管理手帳 | 第五十二条の二十二 | 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所 | |
第五十三条 | 健康管理手帳の交付 | ||
第五十四条 | 手帳の様式 | ||
第五十五条 | 受診の勧告 | ||
第五十六条 | |||
第五十七条 | 手帳の提出等 | ||
第五十八条 | 手帳の書替え | ||
第五十九条 | 手帳の再交付 | ||
第六十条 | 手帳の返還 | ||
第三節 病者の就業禁止 | 第六十一条 | ||
第四節 指針の公表 | 第六十一条の二 | ||
第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置 | 第六十一条の三 | ||
第七章 免許等 | 第六十二条 | 免許を受けることができる者 | |
第六十三条 | 免許の欠格事項 | ||
第六十四条 | 免許の重複取得の禁止 | ||
第六十五条 | 法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者 | ||
第六十五条の二 | 障害を補う手段等の考慮 | ||
第六十五条の三 | 条件付免許 | ||
第六十六条 | 免許の取消し等 | ||
第六十六条の二 | 免許証の交付 | ||
第六十六条の三 | 免許の申請手続 | ||
第六十七条 | 免許証の再交付又は書替え | ||
第六十七条の二 | 免許の取消しの申請手続 | ||
第六十八条 | 免許証の返還 | ||
第六十九条 | 免許試験 | ||
第七十条 | 受験資格、試験科目等 | ||
第七十一条 | 受験手続 | ||
第七十一条の二 | 合格の通知 | ||
第七十二条 | 免許試験の細目 | ||
第二節 教習 | 第七十三条 | (削除) | |
第七十四条 | 教習科目 | ||
第七十五条 | 教習を受けるための手続 | ||
第七十六条 | 教習修了証の交付 | ||
第七十七条 | 教習の細目 | ||
第三節 技能講習 | 第七十八条 | (削除) | |
第七十九条 | 技能講習の受講資格及び講習科目 | ||
第八十条 | 受講手続 | ||
第八十一条 | 技能講習修了証の交付 | ||
第八十二条 | 技能講習修了証の再交付等 | ||
第八十二条の二 | 都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用 | ||
第八十三条 | 技能講習の細目 | ||
第八章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画 | 第八十四条 | 特別安全衛生改善計画の作成の指示等 | |
第八十四条の二 | 特別安全衛生改善計画の変更の指示等 | ||
第八十四条の三 | 安全衛生改善計画の作成の指示 | ||
第九章 監督等 | 第八十五条 | 計画の届出をすべき機械等 | |
第八十六条 | 計画の届出等 | ||
第八十七条 | 法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置 | ||
第八十七条の二 | 認定の単位 | ||
第八十七条の三 | 欠格事項 | ||
第八十七条の四 | 認定の基準 | ||
第八十七条の五 | 認定の申請 | ||
第八十七条の六 | 認定の更新 | ||
第八十七条の七 | 実施状況等の報告 | ||
第八十七条の八 | 措置の停止 | ||
第八十七条の九 | 認定の取消し | ||
第八十八条 | 建設業の特例 | ||
第八十九条 | 仕事の範囲 | ||
第九十条 | |||
第九十一条 | 建設業に係る計画の届出 | ||
第九十二条 | 土石採取業に係る計画の届出 | ||
第九十二条の二 | 資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲 | ||
第九十二条の三 | 計画の作成に参画する者の資格 | ||
第九十三条 | 技術上の審査 | ||
第九十四条 | 審査委員候補者名簿 | ||
第九十四条の二 | 計画の範囲 | ||
第九十四条の三 | 審査の対象除外 | ||
第九十四条の四 | 技術上の審査等 | ||
第九十五条 | 労働基準監督署長及び労働基準監督官 | ||
第九十五条の二 | 労働衛生指導医の任期 | ||
第九十五条の三 | 立入検査をする職員の証票 | ||
第九十五条の三の二 | |||
第九十五条の四及び第九十五条の五 | (削除) | ||
第九十五条の六 | 有害物ばく露作業報告 | ||
第九十六条 | 事故報告 | ||
第九十七条 | 労働者死傷病報告 | ||
第九十七条の二 | 疾病の報告 | ||
第九十八条 | 報告 | ||
第九十八条の二 | 法令等の周知の方法等 | ||
第九十八条の三 | 指針の公表 | ||
第九十八条の四 | 疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告 | ||
第十章 雑則 | 第九十九条 | 申請書の提出部数 | |
第百条 | 様式の任意性 | ||
第百条の二 | 電子情報処理組織による申請書の提出等 |