
はじめまして。このサイトを運営しているMコンです。
建設業界に携わり、現場管理やIT活用を中心に実績を積んできました。
この記事では、私がこれまでの経験から学んだ知識を元に、具体的な事例と共に解説しています。少しでも皆さまの役に立つ情報を提供できれば幸いです。
隣家や水路など敷地境界の位置確認には公図を使います
土地の購入や譲渡、隣家とのトラブルなど
敷地境界の確認が必要になる場合があります。
境界の位置は「公図」という図面を使って確認することができます。
公図は最寄りの「法務局」で入手することができます。(誰でも入手できます)
手続きは、申請者の氏名・住所・確認したい場所の住所を記載するだけです。
(若干のお金はかかります。)
ただし、公図は敷地の明確な数値は記載されていないため
精度の高い寸法の確認や面積の計算はできません。
地権者同士が話し合って決めた境界や、整備によって位置が変わっていたり
境界杭が無くなっていることも少なくありません。
敷地の寸法が分かる測量図面にはどのようなものがあるの?
家を建てるときには建築確認申請を行いますが、その際必要になる敷地の図面は「地積測量図」や「現況測量図・確定測量図」があります。
地積測量図は、土地や境界の位置・寸法を測量したものを図面にしたものです。
現況測量図は、土地所有者の了解を得ずに作成した図面で、周辺の塀や水路などの構造物が記載されています。
確定測量図は、土地所有者の了承を得て境界を定め、それに基づいて測量を行った測量図面。
土地境界トラブルなどによって、境界位置や寸法を明確にしたい場合は
土地の所有者が、土地家屋調査士に依頼して測量をしてもらいます。
隣地境界線のトラブルを避けるために知っておくこと
隣家との境界を表す境界線ですが
建物や工作物を設置する際、誤った方法で工事を行ってしまうと
工作物の撤去や損害賠償を求められてしまうこともあります。
基本的に、建物は敷地境界線から一定の間隔を設けなくてはならないという民放上のルールがあります。
例えば建物を設置する際には、敷地境界線から少なくとも50cm離れていなければならないなど
ルールがあります。(異なる習慣の地域では50cm未満でも良いとされています)
また外構工事の場合、敷地境界線上にブロック塀やフェンスを設置する場合も同様です。
お互いの境界線の中心に塀などを設置し、工事費を分担できるケースもありますが
どちらか一方の土地所有者が話し合いもせずに塀や柵を設置するのではなく
どのような工事を行うか・位置や高さなど打ち合わせや説明をしておくのが基本となります。
(境界線に設置する塀の高さは2m以下などの規定があります)
お庭に木を植える・家の拡張工事などによって、地形が変わったり境界があいまいになっている場合も
可能な限り境界の位置は明確にしておきましょう。
境界線よりも工作物がはみ出ていた場合など、それを確認せずに(分からないまま)長期間放置してしまうと
土地所有権が時効によって認められてしまうなどの問題が生じてしまいます。
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境界線による近隣トラブルに見舞われてしまったときどうすればいいか
まずは「公図」や「地積測量図」を入手し、元々の境界線を確認しましょう。
精度の高いものではありませんが、おおよその位置関係を把握できます。
注意して欲しい点として、既存のブロック塀や工作物などが、本来の境界線に合致しているとは限りません。
また敷地内に境界杭が残っている場合は、記録しておきましょう。
境界線から建物までの間隔など、寸法が分かるように写真に記録してもいいと思います。
(あくまでも隣家とのトラブルが悪化しない範囲で)
土地家屋調査士などの専門家に相談しておく
先の方法だけでは、正確な位置関係を把握できないなど
より詳細な測量データが必要になることもあります。
費用は掛かりますが、土地家屋調査士などに測量を依頼して境界線を判明させることができます。
また、法的に境界線を確定させるには
「筆界特定制度」などの方法が、迅速かつ安価に行えます。
詳しくは測量を依頼する土地家屋調査士などに質問してみることをお勧めします。

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