「敷地境界」公図や測量図の確認・入手方法 ご近所トラブルへの対処法

土地と敷地 境界杭の種類

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隣家や水路など敷地境界の位置確認には公図を使います

土地の購入や譲渡、隣家とのトラブルなど
敷地境界の確認が必要になる場合があります。

境界の位置は「公図」という図面を使って確認することができます。
公図は最寄りの「法務局」で入手することができます。

外構工事を依頼された場合、境界に関係する工事は
事前に調査・確認が必須です。

全国の法務局一覧

手続きは、申請者の氏名・住所・確認したい場所の住所を記載するだけです。
(若干のお金はかかります。)

ただし、公図は敷地の明確な数値は記載されていないため
精度の高い寸法の確認や面積の計算はできません。

地権者同士が話し合って決めた境界や、整備によって位置が変わっていたり
境界杭が無くなっていることも少なくありません。

敷地の寸法が分かる測量図面にはどのようなものがあるの?

家を建てるときには建築確認申請を行いますが、その際必要になる敷地の図面は「地積測量図」や「現況測量図・確定測量図」があります。

地積測量図は、土地や境界の位置・寸法を測量したものを図面にしたものです。
現況測量図は、土地所有者の了解を得ずに作成した図面で、周辺の塀や水路などの構造物が記載されています。
確定測量図は、土地所有者の了承を得て境界を定め、それに基づいて測量を行った測量図面。

土地境界トラブルなどによって、境界位置や寸法を明確にしたい場合は
土地の所有者が、土地家屋調査士に依頼して測量をしてもらいます。


隣地境界線のトラブルを避けるために知っておくこと

隣家との境界を表す境界線ですが
建物や工作物を設置する際、誤った方法で工事を行ってしまうと
工作物の撤去や損害賠償を求められてしまうこともあります。

基本的に、建物は敷地境界線から一定の間隔を設けなくてはならないという民放上のルールがあります。

例えば建物を設置する際には、敷地境界線から少なくとも50cm離れていなければならないなど
ルールがあります。(異なる習慣の地域では50cm未満でも良いとされています)

また外構工事の場合、敷地境界線上にブロック塀やフェンスを分担して設置する場合も同様です。
お互いの境界線の中心に塀などを設置し、工事費を分担できるケースもありますが
どちらか一方の土地所有者が話し合いもせずに塀や柵を設置するのではなく
どのような工事を行うか・位置や高さなど打ち合わせや説明をしておくのが基本となります。
(境界線に設置する塀の高さは2m以下などの規定があります)

お庭に木を植える・家の拡張工事などによって、地形が変わったり境界があいまいになっている場合も
可能な限り境界の位置は明確にしておきましょう。
境界線よりも工作物がはみ出ていた場合など、それを確認せずに(分からないまま)長期間放置してしまうと
土地所有権が時効によって認められてしまうなどの問題が生じてしまいます。

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境界線による近隣トラブルに見舞われてしまったときどうすればいいか

まずは「公図」や「地積測量図」を入手し、元々の境界線を確認しましょう。
精度の高いものではありませんが、おおよその位置関係を把握できます。

注意して欲しい点として、既存のブロック塀や工作物などが、本来の境界線に合致しているとは限りません。
また敷地内に境界杭が残っている場合は、記録しておきましょう。
境界線から建物までの間隔など、寸法が分かるように写真に記録してもいいと思います。
(あくまでも隣家とのトラブルが悪化しない範囲で)

よくある境界トラブルの対処法 Q&A

境界に関するトラブルは、感情的に対立してしまうと解決が難しくなるケースが多いため、冷静に資料や専門家の意見をもとに対応することが重要です。

公図や地積測量図の位置と、現地のブロック塀や工作物の位置が合わない場合はどうすればいいですか?

公図や地積測量図と、実際にあるブロック塀やフェンスの位置が一致しないことは少なくありません。これは、過去に土地の所有者同士が話し合いのうえで便宜的に工作物を設置した可能性や、もともと境界位置があいまいになってしまった経緯がある可能性も考えられます。すぐに「境界が間違っている」と決めつけず、まずは状況を整理することが大切です。

隣家が故意に境界を変えてしまったのでは?と感じる場合は?

フェンスや塀などが明らかに境界をまたいで移動されているように見えると、不安や不信感を抱きやすいものです。しかし、実際にどのような経緯でその状態になったのかを判断するのは容易ではありません。過去の所有者間での合意や誤解による設置など、さまざまな要因が絡んでいることもあります。もし境界を移動した疑いがあると感じても、慌てずにまずは公図・地積測量図などの図面を確認し、土地家屋調査士などの専門家に相談することをおすすめします。

隣地から伸びてきた木の枝が境界を越えて敷地に入っている場合はどうすればいいですか?

隣地から自分の敷地に越境してきた枝は、法律上「越境枝」と呼ばれます。民法では、枝については所有者に切除を請求するのが原則であり、勝手に切ってはいけません2023年の民法改正で明文化されました)。まずは隣地の所有者に「枝が越境しているので切ってほしい」と丁寧に依頼しましょう。万が一、放置されて建物や電線に支障が出るような緊急性がある場合には、自ら枝を切ることも例外的に認められています。

境界近くにある駐車場を利用する際、気をつけるべき点は?

境界ぎりぎりに車を停めたり、車体やドアが越境して隣地に入ってしまうと、思わぬトラブルにつながります。特に車のドアの開閉や、駐車場の雨水処理などが隣地に影響を与えるケースもあるため注意が必要です。駐車場を計画する段階で、境界から余裕を持たせた配置にするのが理想です。また、駐車場の舗装やフェンス設置を検討する際は、境界線をはっきり確認してから工事を進めるようにしましょう。

外構工事で塀やフェンスを設置する際、境界トラブルに巻き込まれないためにはどうすればよいですか?

工事業者として最も重要なのは「境界を確定する責任は施主にある」という点を明確にしておくことです。施工前に必ず施主へ境界位置の確認を依頼し、必要に応じて土地家屋調査士などの専門家へ測量を依頼するよう伝えましょう。業者が独自に判断して境界を決めてしまうと、後々「境界が違う」「越境している」といったトラブルの責任を問われる可能性があります。

施主から「ここが境界だからこの位置に設置してほしい」と指示された場合は?

施主の指示を尊重しつつも、書面や図面で「境界確認は施主の責任である」旨を残しておくことが重要です。確認書を交わしたり、打ち合わせ内容を記録しておけば、万が一のトラブル時に施工業者の責任を不当に問われることを避けられます。

工事途中で近隣から「境界が違うのでは?」と指摘された場合は?

即断せずに「境界の判断は専門家による確認が必要です」と説明し、工事を一時中断して施主に対応を委ねるのが無難です。業者がその場で判断して施工を進めると、責任を問われるリスクが高まります。

外構工事業者が境界トラブルを回避するには、あくまで「施工の責任」と「境界確認の責任」を切り分け、記録を残すことが大切です。

土地家屋調査士などの専門家に相談しておく:筆界特定制度

先の方法だけでは、正確な位置関係を把握できないなど
より詳細な測量データが必要になることもあります。

費用は掛かりますが、土地家屋調査士などに測量を依頼して境界線を判明させることができます。

また、法的に境界線を確定させるには
「筆界特定制度」などの方法が、迅速かつ安価に行えます。
詳しくは測量を依頼する土地家屋調査士などに質問してみることをお勧めします。

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